家族葬にまつわるQ&A ~心あたたまる葬儀をするために~

 基本編 ~意外と知らない葬儀のこと~

 
Q.家族葬とはどんな式ですか?

A.家族葬とは、家族や身近な人だけで行う小さなお葬式のことです。普通のお葬式と同じように行うものや、葬儀・告別式を行わないものまで、形式は様々です。宗教宗派に沿って行うことも可能です。身近な人だけでゆっくりと故人に別れを告げることができ、気遣いを最小限に減らすことで負担を減らせるというメリットがあるため、家族葬を選ぶ人が最近増えています。

 
Q.家族葬を行う場合、どういった手順で進めますか?

A.家族葬は2、3名で行うものから、親戚や親しい友人を含めて50名程になるものなど、規模もバラバラです。
家族葬を行う場合も、通常のお葬式と同じく、通夜・告別式を行うかどうかによって、それに適した斎場えらびが必要です。
まずはどういった流れで式を行いたいか、何名で行うか、宗教宗派はどうするか、どんなスタイルで行いたいかを決めましょう。

 
Q.直葬・1日葬・密葬と家族葬の違いはなんですか?

A.■直葬とは、病院などのご逝去先から、荼毘を行う火葬場へ直接搬送し、通夜や葬儀告別式を行わず、ご火葬のみを行う形式を差します。
■1日葬とは、通夜は行わず、ご火葬当日に親しい方々にお集まり頂き、告別式のみを行う形式を一日葬と言います。
大がかりな準備は不要なので、ご家族は大切な方を弔う事に専念できます。
■家族葬とは、身内や親族などごく内輪だけで行う葬儀をさします。もともとは密葬という言葉がありましたが、新しい言葉として家族葬という言葉が定着して来ました。元来、密葬の場合には別 途、本葬が行われることが多いようですが、家族葬の場合にはこれのみで完結します。

 
Q.家族葬の基本的な流れについて教えてください

A.基本的には普通の葬儀と同じで、臨終→ご遺体の安置→納棺→通夜→葬儀・告別式→火葬(※)という 流れ になります。
規模は小さくなっても宗教儀礼はきちんと行いたいという人も多いですし、希望により無宗教葬も可能です。
※火葬→葬儀・告別式の順番で行う地域もあります。

 
Q.直葬の基本的な流れについて教えてください

A.一般的な 直葬の流れ は、臨終→安置→納棺→出棺→火葬(死後24時間を経過した後)→収骨→遺骨安置となります。
通夜・葬儀といったセレモニーは行いませんが、安置場所に僧侶を招いて枕経をお願いしたり、火葬炉の前で簡単な炉前法要を行っていただくことは可能です。

 
Q.家族葬であっても宗教・宗派は選べますか?

A.仏式 神式 キリスト教 無宗教など、各宗派に対応いたします。

 
Q.家族だけでの葬儀を考えていますが、故人の親しい友人にも声をかけるべきでしょうか?

A.家族葬では、故人の友人・知人、会社関係者など、葬儀に呼ばない方たちに対する配慮も重要です。家族葬であることをきちんと伝えなければ、訃報を聞き、葬儀に駆けつけてくださったり、後日、香典を持って自宅に訪れたりすることがあり、それぞれ個別に対応する必要が出てきてしまいます。

 
Q.親戚の葬儀をとりまとめることになったのですが、地域によって何か気をつけることはありますか?

A.その地域の文化や風習に詳しい葬儀社を選ぶなど、事前に相談することで その地域特有の葬儀の慣習を理解して施行できます。

 保険編 ~保険について知っておきたいこと~

 
Q.お葬式に健康保険が使えるって本当ですか?

A.本当です。ただしこれには申請が必要です。次のページでは、申請の仕方とその支給額について説明します。
⇒国民健康保険で、健康保険でも葬祭費が支給されます。ただしこれには申請が必要です。
下記では、申請の仕方とその支給額について説明します。

 
Q.申請の仕方について教えてください

A.【国民健康保険(以下「国保」)の被保険者が亡くなった場合】
●申請書・・・「国民健康保険葬祭費支給申請書」(申請先にあります)。
●申請人・・・葬儀を行った人(喪主)
●申請先・・・被保険者の住所がある市区役所・町村役場
●必要なもの・・・国民健康保険証、死亡診断書、葬儀費用の領収書(領収書がない場合は、葬儀社の電話番号、案内状、挨拶状など、喪主が確認できる書類。)、印鑑(喪主)、口座振替依頼書(喪主名義)、受取人名義の預金通帳※必要書類は申請先によって異なります。
【健康保険の埋葬料を申請する(本人の場合)】
被保険者が死亡したときは、その被保険者によって生計を維持していた人に埋葬料が支給されます。
つまり、会社勤めの夫が死亡したときには奥様に埋葬料が支給されるということです(もちろん他にもいろいろなケースがありますが)。
埋葬料の支給額については以前は被保険者の報酬額によって決められていていましたが、2006年度の医療制度改革によって一律5万円に引き下げられています。ただし組合によっては埋葬附加金として埋葬料とは別に数万円別途支給されることもあります。
 
【請求のしかた】
●請求用紙・・・「 健康保険 埋葬料」請求書(請求先にあります)。
●請求人・・・遺族または葬儀を行った人。
●請求先・・・被保険者の兼務先を管轄する社会保険事務所または勤務先の 健康保険 組合。(勤務先で手続きをしてくれることもあります)
●必要なもの・・・健康保険証、死亡を証明する事業所の書類。葬儀費用領収書、領収書がな場合は、葬儀社の電話番号。案内状、礼状等、印鑑
※被保険者が死亡した場合、被扶養者以外の人が請求する場合(生計を同じくしている人)は住民票が必要
●請求期限・・・死亡した日から2年。【健康保険の埋葬料を申請する(家族の場合)】
被保険者の家族、つまり被扶養者が死亡したときは、被保険者に家族埋葬料が支給されます。被扶養者の埋葬料の支給は一律5万円となります。

申請方法がわからない場合、その道のプロが相談にのります。
お気軽に相談ください。

 
Q.被保険者の支給額はいくらですか?

A.故人が国民健康保険加入者の場合、喪主など葬儀を行った人に「葬祭費」が支給されます。金額は地域によって異なり、東京23区は一律7万円ですが、3万~5万円程度の市区町村が多いです。
故人が75歳以上で後期高齢者医療制度に加入している場合も葬祭費が払われます。
故人が会社員などで健康保険加入者の場合、葬儀を行った扶養家族に一律5万円の「埋葬料」、扶養家族や生計をともにしている人以外の人が葬儀を行ったときは上限5万円の「埋葬費」を補助金として受け取れます。
⇒国民健康保険の被保険者が亡くなった場合には、葬祭費が支給されます。支給額は自治体によって異なり、おおよそ1万円~7万円ほどになります。